福祉サービスに関する用語を分かりやすく解説します。
就労継続支援、グループホーム、障害者手帳など、
福祉制度を理解するための用語辞典としてご活用ください。
しゅうろうけいぞくしえんえーがた
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つ。雇用契約を結び、最低賃金以上の給与が支払われる。一般企業での就労が困難な方に対し、働く場を提供しながら、知識・能力の向上のための訓練を行う。
しゅうろうけいぞくしえんびーがた
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つ。雇用契約を結ばず、工賃として報酬が支払われる。年齢や体力などの理由で雇用契約に基づく就労が困難な方に対し、生産活動の機会を提供する。
しゅうろういこうしえん
一般企業への就職を目指す障がいのある方に対し、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練、就職活動支援、職場定着支援を行うサービス。原則2年間利用可能。
ぐるーぷほーむ
障がいのある方が地域の中で共同生活を送る住居。世話人や生活支援員が日常生活上の支援を行う。正式名称は「共同生活援助」。
せいかつかいご
常に介護を必要とする方に対し、日中に入浴・排せつ・食事等の介護、創作的活動・生産活動の機会を提供するサービス。
そうだんしえんじぎょうしょ
障がいのある方やそのご家族からの相談に応じ、必要な情報提供や助言、サービス利用計画の作成などを行う事業所。
しょうがいしゃてちょう
身体障害者手帳、療育手帳(知的障害)、精神障害者保健福祉手帳の総称。各種福祉サービスや割引制度を受けるために必要となる場合がある。
しょうがいふくしさーびすじゅきゅうしゃしょう
障害福祉サービスを利用するために必要な証明書。市区町村に申請し、支給決定を受けると交付される。利用できるサービスの種類や量が記載されている。
じりつしえんいりょう
心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する制度。精神通院医療、更生医療、育成医療の3種類がある。
しょうがいしゃそうごうしえんほう
正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」。障害福祉サービスの根拠となる法律で、障がいの種別に関わらず必要なサービスを利用できる仕組みを定めている。
こうちん
就労継続支援B型事業所などで、利用者が生産活動に従事した対価として支払われる金銭。雇用契約に基づく賃金とは異なり、最低賃金の適用はない。
こうちんこうじょう
就労継続支援B型事業所等における利用者の工賃を増やす取り組み。新規受注の開拓、作業効率の改善、高付加価値商品の開発などが含まれる。
しせつがいしゅうろう
就労継続支援事業所の利用者が、事業所外の企業等で働くこと。企業からの委託業務を企業の敷地内で行うケースが多い。工賃向上の手段として活用される。
さーびすかんりせきにんしゃ
障害福祉サービス事業所において、個別支援計画の作成やサービス提供プロセスの管理を行う責任者。通称「サビ管」。
こべつしえんけいかく
障害福祉サービスを利用する方一人ひとりに対して作成される支援計画。本人の希望や課題を踏まえ、具体的な支援内容や目標を定める。
しょくばていちゃくしえん
障がいのある方が就職した後、職場に定着できるよう継続的に行う支援。職場訪問、相談対応、企業との調整などを行う。
じょぶこーち
障がいのある方が職場に適応できるよう、本人と企業の双方を支援する専門職。正式名称は「職場適応援助者」。
ごうりてきはいりょ
障がいのある方が他の方と平等に権利を行使できるよう、個々の状況に応じて行われる必要かつ適当な変更や調整。障害者差別解消法により、行政機関等には義務、事業者には努力義務が課されている。
ぴあさぽーと
同じような経験や境遇を持つ人同士が、互いに支え合うこと。障害福祉分野では、障がいのある当事者が支援者として活躍するケースが増えている。
いんくるーじょん
障がいの有無に関わらず、すべての人が地域社会の中で共に生活し、活動に参加できる状態。「包摂」とも訳される。